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生前贈与と相続の違いとは?使い分けとメリット・デメリットを解説
生前贈与と相続は、自分の財産を家族などに渡すという意味では似ています。
この記事では、生前贈与と相続にはどのような違いがあるのか、使い分けはどのようにすれば良いのか、それぞれのメリット、デメリットについて解説します。
生前贈与と相続の違いは何か?
生前贈与は、自分が生きているうちに財産を家族や希望する人に渡すこと、一方で相続は、自分が亡くなったら家族などに財産を引き継がせることです。
相続は亡くなることで発生しますが、生前贈与は贈与する側とされる側が合意しなければ成立しない契約となります。
生前贈与のメリットとデメリットは?
生前贈与の一番のメリットは、節税効果が期待できることです。
年間110万円の非課税枠がある暦年贈与や累計2,500万円まで非課税枠がある相続時精算課税制度のいずれかを上手に利用すれば、贈与税の負担軽減が期待できます。
また計画的に生前贈与をすれば、相続が発生した時には財産が減るため、相続税が減額できることが期待できます。
そして、生きているうちに財産を自分が希望する人に渡せる点もメリットといえるでしょう。
生前贈与のデメリットとして、特に贈与の対象が不動産だった場合、本当に節税効果が期待できるのか、慎重に見極める必要があります。
不動産を贈与されたら、登記のための登録免許税や不動産取得税がかかり、かえって損をしてしまうケースもあります。
また、税務署が生前贈与と認めてくれないケースがあります。
贈与は、贈与する側とされる側の口約束だけで成立しますが、生前贈与があったことを公に証明するためには、契約書を作成しておくことが必要となります。
さらに被相続人が亡くなる7年以内に贈与した財産は無効となり、相続税の対象となるので注意が必要となります(2024年1月から生前贈与加算が3年から7年に延長されました)。
生前贈与と相続の使い分けはどのようにすればよいか?
生前贈与をおすすめしたいのは、以下に該当する人です。
・多額の財産がある人
・贈与対象者がたくさんいる人
・特定の人に財産を渡したいと考えている人
・相続トラブルを避けたい人
配偶者や子どもがいない人や所有している財産が少なく基礎控除以内の人は、生前贈与の手続きをする手間を考えると、相続を選択したほうがよい場合も多いです。
相続に関することは、司法書士石山未紗貴事務所にご相談ください
生前贈与をすべきかどうか、判断のポイントは主に節税効果があるかどうかにあるといえます。
特に贈与の対象が不動産の場合は、登録免許税や不動産取得税も併せて検討の材料にしたほうがよいでしょう。
生前贈与と相続に関してお悩みの方は、ぜひ司法書士にご相談ください。
司法書士石山未紗貴事務所では、相続に関するご相談を承っております。
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