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相続の手引き|遺産分割協議の進め方と司法書士の役割とは

亡くなった人(以下、被相続人)の相続手続きをするにあたり、相続人全員が遺産分割協議で進めていくケースが多くみられます。
この記事では、遺産分割協議の進め方と司法書士の役割について解説します。

遺産分割協議はどのように進めるか?

遺産分割協議とは、被相続人の財産をどのように分けるか、相続人全員が話し合うことです。
遺産分割協議で合意した内容は、遺産分割協議書を作成して各相続人が所持します。

まず、遺産分割協議を検討する前に、被相続人が遺言書を作成していないかどうかを確認します。
遺言書があれば、原則その内容どおりに相続手続きを進めますので、遺産分割協議は不要となります。
遺言書が見つからない場合は、以下の流れで遺産分割協議を進めます。

①相続人を特定する
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を集めて、相続人を特定します。
相続人が一人でももれると遺産分割協議は無効となるので、慎重に行います。

②被相続人の財産を調査する
被相続人が所有していた相続財産を調査します。
相続財産に漏れがあると、漏れが生じた財産について遺産分割協議をやりなおす必要が生じます。

③遺産分割協議を行う
相続人・被相続人の財産が特定できたら、相続人全員で遺産分割協議を行います。

④遺産分割協議で合意したら、遺産分割協議書を作成する
遺産分割協議で相続人全員が合意したら、誰がどの財産を相続するのか明確に記載した遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は、相続人全員が署名し実印を押して印鑑証明書を添付します。

遺産分割協議において司法書士ができることは?

遺産分割協議を行う上で大切なことは、相続人と相続財産の特定です。
慣れない方が行うと時間や手間がかかるだけでなく、見落としが発生して遺産分割協議をやり直さなければならない事態に陥ります。

司法書士は、相続人と相続財産の特定を代理して行うことが可能です。
さらに相続財産の中に不動産があれば、遺産分割協議書の作成も可能なので、相続登記の手続きまで一手に引き受けられます(ただし相続人の間で紛争が生じている場合、解決するための話し合いに介入することはできません)。

相続に関することは、司法書士石山未紗貴事務所にご相談ください

遺産分割協議は、相続手続きを進める上で非常に重要な手続きです。
遺産分割協議書は、後のトラブルを避けるためにも正確に作成しなければいけません。
相続財産の中に不動産が含まれており、なおかつ相続人同士でトラブルがなければ、司法書士に遺産分割協議書に関する手続きを依頼することをおすすめします。
司法書士であれば、相続人・相続財産の調査から相続登記の手続きまで引き受けられます。
司法書士石山未紗貴事務所では、相続に関するご相談を承っております。
お困りの方はお気軽にお問い合わせください。

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