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相続手続きにおける代襲相続の理解と注意点を解説

人が亡くなって相続が発生した場合、代襲相続となるケースがあります。
この記事では、代襲相続はどのような場合に起きるのか、内容と注意点について解説します。

代襲相続とは何か?

代襲相続とは、亡くなった人(以下、被相続人)の財産を本来相続するべき人が、事情により相続できない場合に、その子どもが代わりに相続することです。
本来相続人となるべき人が以下のような事情に該当した場合、代襲相続が発生します。

・被相続人よりも先に亡くなっていること
・相続欠格事由に該当していること
・相続人廃除を受けたこと

代襲相続人になれる人は誰か?

代襲相続人になれるのは、以下に該当する人です。

①被相続人の孫
相続発生時に、被相続人の子どもがすでに亡くなっている場合、その子ども(被相続人の孫)が代襲相続人となります。
代襲相続で典型的なパターンといえます。

②被相続人のひ孫などの直系卑属
相続発生時に、被相続人の子どもと孫の両方が亡くなっている場合、孫の子ども(被相続人のひ孫)が代襲相続人となります。
これを再代襲相続といい、直系卑属であれば何代先でも再代襲相続は可能となります。

③被相続人の甥または姪
被相続人に子どもがいない場合、兄弟姉妹が相続人となりますが、兄弟姉妹がすでに亡くなっていたら、その子ども(被相続人の甥または姪)が代襲相続人となります。
この場合、代襲相続は一代限りとなり、甥または姪の子どもが再代襲相続はできないことに注意が必要となります。

代襲相続人の相続分はどうなるか?

代襲相続人は、本来相続人となるべき人と同じ分の相続割合で相続します。
例えばAさんが亡くなり、相続人は子どものBさんとCさんだったとします。
Aさんよりも前にBさんが亡くなっていたため、子どものDさんが代襲相続人になりました。
BさんとCさんの法定相続分は2分の1ずつですので、Dさんが相続するのは、Bさんが相続すべきだった2分の1となります。

代襲相続は通常の相続手続よりも複雑になるケースがある?

代襲相続が発生すると、本来の相続手続に比べて複雑になるケースが多いです。
例えば甥や姪が代襲相続人になった場合、甥や姪が代襲相続人であることを証明しなければいけません。
そうなると、被相続人だけでなく、先に亡くなっている兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍謄本をそろえなければいけないため、かなり手間がかかります。

また代襲相続人をめぐって、トラブルになる場合もあるため注意が必要となります。
代襲相続人は疎遠であることが多く、それを利用して、一部の相続人が遺産分割協議に参加させないまま一方的に遺産分割協議書へ署名・捺印を要求するケースもあります。
遺産分割協議は、相続人全員が参加して合意しなければ無効となるので、注意しなければいけません。

相続に関することは、司法書士石山未紗貴事務所にご相談ください

相続が発生して代襲相続が起き、相続財産の中に不動産が含まれている場合には、司法書士への相談をおすすめします。
司法書士は、相続人の特定から相続登記の申請まで一手に引き受けることができます。
代襲相続は通常の相続よりも手続きが複雑になりがちなので、ぜひ一度ご相談ください。
司法書士石山未紗貴事務所では、相続に関するご相談を承っております。
お困りの方はお気軽にお問い合わせください。

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