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相続登記の義務化!手続きの流れと必要書類を解説

2024年4月から相続登記の義務化がスタートしました。
これまで相続登記は任意でしたが、義務化により決められた期間内に申請をしなければペナルティーが課される可能性があります。
この記事では、相続登記の手続きの流れと必要書類について解説します。

相続登記の手続きの流れと必要書類

亡くなった人(以下、被相続人)が不動産を所有していた場合、相続登記を申請しなければいけません。
その際は以下の流れで手続きを進めます。

①被相続人の出生から死亡まで繋がりが分かる戸籍謄本を集める
被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本を本籍地の役所で取得します。
取得した戸籍謄本の戸籍事項欄を確認し、戸籍改製とあれば同じ本籍地に改正原戸籍を取得し、転籍とあれば従前本籍に記載のある本籍地へ戸籍謄本を請求します。
このように順番に被相続人の出生まで溯り、戸籍を集めます。

②相続人全員で遺産分割協議をする
相続人全員で遺産分割協議をし、被相続人が所有する不動産を誰が取得するか話し合います。
話し合いがまとまったら遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名し実印を捺印し、印鑑証明書を添付します。
なお、被相続人が遺言書を遺していたり、法定相続分で相続手続きをしたりする場合は、遺産分割協議は不要です。

③相続登記の申請書を作成する
相続登記は、決められた書式で作成をします。
法務局の公式サイトで書式のダウンロードができるので利用するとよいでしょう。

④添付書類を準備する
相続登記の申請書に添付する書類を準備します。
以下、遺産分割協議を行った場合の添付書類を挙げます。
なお、戸籍謄本は相続登記申請以外の相続手続きにも必要となるので、原本還付の手続きをとっておくとよいです。

・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・不動産を取得する相続人の戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票もしくは戸籍の附票
・不動産を取得する相続人の住民票
・登記申請をする年度の固定資産評価証明書
・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書(取得から3か月経過していても可)
・相続関係説明図(被相続人と相続人の関係が分かる図)

⑤不動産の所在地を管轄する法務局に相続登記の申請をする
各法務局には管轄がありますので、必ず不動産の所在地を管轄する法務局に相続登記を申請しましょう。
管轄の違う法務局に申請をすると受け付けてもらえませんので注意してください。
書類に不備がなければ、だいたい1~2週間で登記が完了し、登記識別情報通知書が発行されますので、大切に保管しましょう。

相続に関することは司法書士石山未紗貴事務所にご相談ください

相続登記は手続きが難しいと感じる人が多いと思います。
その場合は登記のプロである司法書士へ依頼することをおすすめします。
司法書士は遺産分割協議書の作成から相続登記まで引き受けられるので、ぜひご検討ください。
司法書士石山未紗貴事務所では、相続に関するご相談を承っております。
お困りの方はお気軽にお問い合わせください。

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