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認知症家族の法的保護|成年後見制度の適用と効果について

家族が認知症になってしまった場合、さまざまな問題が発生します。
認知症の程度によっては、単独で契約行為ができなくなるケースもあります。
その際に考えたいのが成年後見制度の利用です。
この記事では、成年後見制度の概要とどのような効果があるのか解説します。

成年後見制度とは何か?

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害があり判断能力が不十分な人の財産管理や身上監護を成年後見人が行う制度です。
成年後見制度は、家庭裁判所が成年後見人を選任する法定後見と本人が任意後見人を選ぶ任意後見の2種類があります。
任意後見は、本人が元気なうちに選ぶものなので、家族が認知症になってしまったなら法定後見制度を選択し、家庭裁判所に申立てをします。

成年後見制度の適用と効果は?

成年後見制度は、判断能力に応じて後見、保佐、補助の3つの類型があります。
事理弁識能力を欠く状況にある人は成年被後見人として成年後見人がつき、事理弁識能力が著しく不十分であれば被保佐人として保佐人がつき、事理弁識能力が不十分であれば被補助人として補助人が選任されます。

成年被後見人は、日常生活のほとんどで判断能力が欠けている状態であると判断されるため、単独で法律行為ができず、成年後見人の同意が必要となります。
万が一、単独で法律行為をした場合は、本人または成年後見人が取り消せます。
ただし日用品の購入やその他日常生活に関する行為は単独で行えます。

被保佐人は、判断能力が成年被後見人と被補助人の中間にあるとされる人です。
被保佐人は、民法第13条第1項に関わる法律行為をする際、保佐人の同意が必要となります。
万が一、民法第13条第1項に関わる法律行為をした場合、本人または保佐人が取り消せます。
成年後見人同様に日用品の購入やその他日常生活に関する行為は単独で行え、遺言書の作成といった同意権や取消権の対象とならないものは、単独で行えます。

被補助人は、判断能力が不十分でありながらも、成年被後見人や被保佐人より程度が軽い人です。
家庭裁判所で定めた特定の法律行為が単独で行えません。
万が一単独で行った場合は、本人または補助人が取り消せます。

成年後見に関することは、司法書士石山未紗貴事務所にご相談ください

家族が認知症になってしまったなど、成年後見制度の利用を考えたら、まずは司法書士に相談をしてください。
成年後見人は親族でもなれますが、家庭裁判所への定期的な報告を求められるなど、複雑な業務をこなさなければいけません。
司法書士石山未紗貴事務所では、成年後見に関するご相談を承っております。
お困りの方はお気軽にお問い合わせください。

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