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遺言書の重要性|相続をスムーズに進めるためのアドバイス

自分亡きあと、相続手続きでもめそうな予感がするのであれば、早い段階で遺言書の作成をおすすめします。
この記事では、相続手続きをスムーズに進めるために遺言書がなぜ重要なのか解説します。

遺言書のメリットは?

遺言書を作成するメリットとしては、主に以下の3点が挙げられます。

①相続人同士の争いが避けられる
遺言書を作成すれば、基本的には遺言書どおりに相続手続きが進められます。
遺産分割協議を行う必要もないため、相続人同士の争いが避けられる可能性があります。

②希望どおりに遺産を分けられる
遺言書を作成すれば、自分が希望するとおりに遺産が分けられます。
法定相続人だけでなく、生前お世話になった人へ遺産を渡すことも可能です。

③相続手続きが簡易になる可能性がある
遺言書を作成しておけば、相続手続きをする準備段階で行う財産調査がスムーズに進むため、相続人の負担を軽減することができます。

遺言書の種類とそれぞれのメリット・デメリットは?

遺言書を作成するには、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3つの方法があります。
それぞれのメリット・デメリットと作成方法について解説します。

①自筆証書遺言のメリットとデメリット
自筆証書遺言書は費用がかからず、自宅でいつでも手軽に作成でき、何度でも書き直しができるのがメリットです。
デメリットは、決められた要式で作成しなければ無効になってしまうこと、保管状態が悪い場合は紛失・偽造のリスクがある点です。
また自筆証書遺言は、相続が開始した際に家庭裁判所で検認の手続きを経なければならず、手間がかかります。

2020年7月からスタートした自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、自筆証書遺言書のデメリットをカバーできる可能性があります。
申請の際には法務局の窓口で要式どおりに遺言書が作成されているかチェックされ、遺言書は法務局が保管するため、偽造や紛失のリスクがなくなります。
さらに家庭裁判所の検認を受ける必要もありません。

②公正証書遺言のメリットとデメリット
公正証書遺言とは、公証人によって作成される遺言書です。
2人の立会人が必要となり作成した遺言書の原本は公証役場で保管されます。
公正証書遺言のメリットは、家庭裁判所の検認が不要、公証人が作成するので要式で無効になるリスクがない、遺言書の紛失や偽造のおそれがない点です。
デメリットとしては費用がかかること、立会人2名を探したりする手間がかかること、一度作成すると簡単に変更ができないことが挙げられます。

③秘密証書遺言のメリットとデメリット
秘密証書遺言とは、作成した遺言書を封緘したうえで公証人に封紙に署名してもらい作成する遺言書です。
秘密証書遺言のメリットは、遺言内容そのものを誰にも知られずに作成できることですが、遺言内容のチェックが行われず、遺言がそもそも法的効力を持たない可能性があること、作成のための費用が必要であること、家庭裁判所の検認も必要となってしまうことなど、デメリットが多いため、実務上ではあまり使われていない遺言方法です。

相続に関することは、司法書士石山未紗貴事務所にご相談ください

相続人に対して、相続手続きで苦労をさせたくないと考えたら、遺言書の作成を検討しましょう。
司法書士は遺言書作成にあたってのアドバイスができますので、スムーズな相続手続きのためにぜひ一度ご相談ください。
司法書士石山未紗貴事務所では、相続に関するご相談を承っております。
お困りの方はお気軽にお問い合わせください。

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